1 ハラスメントは許されない行為です
ハラスメントは、個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為です。
職場におけるハラスメントと同様に、取引の相手方であるフリーランスに対するハラスメントについても、そのフリーランスの能力の有効な発揮を妨げ、また、当法人にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
2 許さないハラスメント行為
当法人は取引の相手方であるフリーランスに対する下記のハラスメント行為を許しません。また、業務委託を発注するために契約交渉中であるフリーランスに対しても、これに類する行為を行ってはなりません。特にフリーランスとの契約を担当する者やフリーランスと連携して業務を行う者は注意しましょう。
なお、以下のパワーハラスメントについては、行為者とフリーランスとの関係性を個別に記載していませんが、優越的な関係を背景として行われたものであることが前提となるものです。
<パワーハラスメント>
- ① 隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離しを行うこと
- ② 私的なことに過度に立ち入ること
- ③ 業務委託契約上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害を行うこと
- ④ 合理的な理由なく契約内容とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
- ⑤ 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言・執拗な嫌がらせ等精神的な攻撃を行うこと
- ⑥ 暴行・傷害等身体的な攻撃を行うこと など
<セクシュアルハラスメント>
- ① 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
- ② わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
- ③ うわさの流布
- ④ 不必要な身体への接触
- ⑤ 性的な言動により、他者の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
- ⑥ 交際・性的関係の強要
- ⑦ 性的な言動への抗議又は拒否等を行ったフリーランスに対する不利益取扱い
- ⑧ その他、他人に不快感を与える性的な言動 など
<妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント>
- ① 妊娠したこと、出産したこと、妊娠又は出産に起因する症状により業務委託に係る業務を行えないこと若しくは行えなかったこと又は当該業務の能率が低下したことを理由として嫌がらせ等をするもの
- ② 妊娠又は出産に関し特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第13条第1項又は第2項の規定による配慮の申出(以下「配慮の申出」という。)を阻害するもの
- ③ 配慮の申出をしたこと又は法第13条第1項若しくは第2項の規定による配慮を受けたことにより嫌がらせ等をするもの
- ④ 妊娠したこと等を理由として契約の解除その他の不利益な取扱いを示唆するもの
- ⑤ 配慮の申出をしたこと及び配慮を受けたことを理由として契約の解除その他の不利益な取扱いを示唆するもの など
3 ハラスメントの行為者について
この方針におけるハラスメントの行為者となりうるものは、正社員、派遣社員、パート・アルバイト等当社において働いている全ての労働者です。
セクシュアルハラスメントについては、当法人の従業員のみならず、顧客、取引先の社員の方等が行為者になり得るものであり、異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為も対象となります。また、被害者の性的指向又は性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当します。
なお、妊娠・出産等に関するハラスメントについては、妊娠・出産等をしたフリーランス及び配慮の申出をするフリーランスに対する言動が該当し得ます。
性別役割分担意識に基づく言動は、セクシャルハラスメントの発生の原因や背景となることがあり、また、妊娠、出産及び配慮の申出に関する否定的な言動は、妊娠・出産等に関するハラスメントの発生の原因や背景になることがあります。
このような言動を行わないよう注意しましょう。また、パワーハラスメントの発生の原因や背景には、フリーランスが取引上弱い立場にあること等を背景として、通常の取引行為から逸脱した言動が行われやすい状況もあると考えられますので、そうした状況を解消していくことが重要です。
相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。
4 ハラスメントを行った場合の処分
従業員がハラスメントを行った場合、就業規則に定める懲戒の理由に当たることとなり、処分されることがあります。
その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
- ① 行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
- ② 当事者同士の関係(フリーランスに委託する業務上の立場等)
- ③ 被害者の対応(告訴等)・心情等
5 相談窓口
業務委託におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者は次の者です。業務委託にあたっては、この窓口をフリーランスに周知してください。
電話、メールでの相談も受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。
また、実際にハラスメントが起こっている場合だけでなく、その可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合、ハラスメントに当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。
| 事務局 新谷 | TEL 018-868-6464 |
|---|---|
| 事務局 鎌田 | TEL 018-868-6464 |
相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応しますので、安心してご相談ください。
6 不利益な取扱いの禁止
情報提供者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。
7 相談を受けた場合の対応
相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。
8 妊娠、出産、育児又は介護と両立するための配慮
フリーランスが妊娠、出産若しくは育児又は介護と両立しつつ業務に従事することができるよう、法第13条においてその者の状況に応じた必要な配慮をしなければならないとされており、当法人はフリーランスからの配慮の申出について、配慮を申し出る際の窓口担当者を決めることとします。フリーランスに業務委託を行う部署においては、申出窓口担当者を定めてフリーランスに伝達する等、手続を整備するとともに、妊娠、出産若しくは育児又は介護に否定的な言動が頻繁に行われるといった配慮の申出を行いにくい状況がある場合にはそれを解消するための取組を行うこと等のこのような事情への理解促進に努めましょう。対応に困ることがあれば、事務局 新谷純子に相談してください。
9 ハラスメント防止研修・講習
業務委託におけるハラスメント防止研修・講習を実施する際は、積極的に参加してください。
管理者においては、フリーランスとの契約を担当する者や委託業務に携わる者は特に、この研修を積極的に受講するよう促してください。
令和8年10月1日
医療法人 惇慧会
株式会社フォーエバー